利用規約

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第1条(目的)
この約款は、TNT Co.(電子商取引事業者)が運営するTANNATサイバーモール(以下「モール」という)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利、義務及び責任事項を規定することを目的とします。
※「PC通信、無線などを利用する電子商取引についてもその性質に反しない限り、この約款を準用します。」


第2条(定義)
①「モール」とは、タナトが財貨又は用役(以下「財貨等」という。)を利用者に提供するために、コンピュータ等の情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想営業場を指し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。
②「利用者」とは、「モール」に接続し、この約款により「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。
③「会員」とは、「モール」に会員登録をした者であり、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者をいいます。
④「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。


第3条(約款等の明示及び説明及び改正)
①「モール」は、この約款の内容と相互及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる所の住所を含む)、電話番号、模写伝送番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報保護責任者などを利用者が容易に知ることができるようにTNT Co.サイバーモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。ただし、約款の内容は、利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
②「当サイトは利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、請約撤回・配送責任 払い戻し条件等の重要な内容を利用者が理解できるように、別途の連結画面又はポップアップ画面等を提供して利用者の確認を求めなければなりません。
③「当サイト」は「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書および電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網の利用」促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」など関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
④「モール」が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示して現行約款とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公知します。この場合、「モール」は、改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、利用者がわかりやすく表示します。
⑤「モール」が約款を改正する場合には、その改正約款は、その適用日以降に締結される契約にのみ適用され、その以前にすでに締結された契約については、改正前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改正約款の公知期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を受けた場合には、改正約款条項が適用になります。
⑥この約款で定めない事項及びこの約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は相関例にフォローします。


第4条(サービスの提供及び変更)
①「モール」は、次のような業務を遂行します。
  1. 財貨又は用役に対する情報提供及び購買契約の締結  2.
  購入契約が締結された財貨又は用役の配送等の場合には、将来締結される契約により提供する財又はサービスの内容を変更することができます。この場合は、変更された商品またはサービスの内容および提供日を指定し、現在の商品またはサービスの内容を投稿した場所に直ちに通知します。③「モール」が提供することにより利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れ又は技術的仕様の変更等の事由に変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。④ 前項の場合「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。


第5条(サービスの中断)
①「モール」は、コンピュータ等情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
②「当サイト」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより、利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。
③事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件により消費者に報酬を与えます。ただし、「モール」が補償基準等を告知しない場合には、利用者のマイレージ又は積立金等を「モール」で通用される通貨価値に相当する現物又は現金で利用者に支給します。


第6条(会員加入)
①利用者は、「当サイト」が定める加入様式により会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることにより会員加入を申請します。
②「当サイト」は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
  1. 加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。
  2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
  3. その他会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される
場合到達した時点にします。
④会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間内に「モール」に対して会員情報修正等の方法でその変更事項を知らせなければなりません。


第7条(会員脱退及び資格喪失等) 
①会員は「モール」にいつでも脱退を要請することができ、「モール」は直ちに会員脱退を処理します。
②会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
  1. 加入申請時に虚偽の内容を登録し  た
  場合
の「モール」の利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす
  場合

  5. その他の下、各目の行為等「モール」の業務を妨害するものと判断される場合
    。同一人が複数のアカウントを作成または使用して同一製品の多量購入行為を試みる
    場合 購入意思にかかわらず、製品を意図的につかんで他のメンバーの購入機会を奪う場合
    。製品の購入数量許容限度を超えて購入する
    場合 代理購入または転売を目的として購入する状況が見つかった場合
    。販売中の商品の定価よりも高い金額で販売または販売を試みる場合
    バー。単純な変心による返品を連続的にする
    場合 コピー(デザイン模倣等の行為)のための他業者の購入と疑われる
    場合 その他 上記各目の行為と同様の行為
③「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
④「当サイト」が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を直ちに抹消します。


第8条(会員に対する通知)
①「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。
②「モール」は不特定多数会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知を行います。


第9条(購入申請)
①「モール」利用者は、「モール」上で次又はこれと同様の方法により購入を申請し、「モール」は利用者が購入申請をする際に、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。 。
  1. 財貨等の検索及び選択
  2. 受信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は移動電話番号)等の
  入力負担に関する内容の確認
  4. この約款に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する
  表示同意
  6. 決済方法の選択
②「モール」が第三者に購入者個人情報を提供・委託する必要がある場合、実際の購入申請時に購入者の同意を受けなければならず、会員登録時にあらかじめ包括的に同意を受けません。このとき「モール」は、提供される個人情報項目、提供される者、提供される者の個人情報利用目的及び保有利用期間等を購入者に明示しなければなりません。ただし、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第25条第1項による個人情報処理委託の場合など、関連法令に別段の定めがある場合には、それに従います。


第10条(契約の成立)
①「当サイト」は、第9条と同じ購買申請に対して次の各号に該当すれば承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意が得られなければ、未成年者本人又は法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
  1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
  2. 未成年者がタバコ、酒類等青少年保護法で禁止する財貨及び用役を購入する
  場合あると判断する場合
②「当サイト」の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。
③「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可否、購入申請の訂正取り消し等に関する情報等を含めなければなりません。


第11条(支払方法)
「モール」で購入した財貨又は用役に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち、利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モール」は利用者の支給方法について財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
1. フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの
各種口座
振替等「当サイト」が支給したポイントによる決済7.「当サイト」と契約を結んだり、「当サイト」が認めた商品券による決済

第12条(受信確認通知・購入申請の変更及び取り消し)
①「当サイト」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に従って処理する必要があります。ただし、既に代金を支払った場合には、第15条の請約撤回等に関する規定に従います。


第13条(財貨等の供給)
①「モール」は、利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が請約をした日から30日以内に財貨等を配送できるよう注文制作、梱包などその他の必要な措置をとります。「モール」は、利用者が財貨などの供給手順及び進行事項を確認できるよう適切な措置を行います。
②「モール」は、利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。


第14条(返金)
「当サイト」は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の事由で引渡又は提供ができないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受けた場合には代金を受けた日から3営業日以内に払い戻し、または払い戻しに必要な措置をとります。


第15条(請約撤回等)
①「モール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受けたときより財貨等の供給が遅くなった場合には財貨等を供給されたり、財貨等の供給が始まった日をいいます)から7日以内には請約の撤回ができます。ただし、請約撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合には、同法規定に従います。
② 利用者は財貨等の配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には返品及び交換はできません。
  1. 利用者に責任ある事由で財貨等が滅失又は毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には請約撤回をすることができます) 2. 利用
  者の使用又は一部消費により財貨等の価値が著しく減少した場合3. 時間の経過
  により再販売が困難なほど財貨等
  の価値が著しく減少した場合
第2項第2号~第4号の場合に「当サイト」が事前に請約撤回等が制限される事実を消費者が容易に知ることができる所に明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の請約撤回などこの制限はありません。
④利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等の供給を受けた日から3月以内、その事実を知らない日あるいは、分かった日から30日以内に請約撤回などができます。


第16条(請約撤回等の効果)
①「当サイト」は、利用者から財貨等の返還を受けた場合、3営業日以内に既に支給された財貨等の代金を還付します。この場合、「当サイト」が利用者に財貨等の還付を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延金利(括弧部分削除)を乗じて算定した。遅延利息を支払います。
②「当サイト」は、上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止またはキャンセルするように依頼します。
③請約撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に請約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行され、請約撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。
④ 利用者が財貨等の提供を受けたときに発送費を負担した場合に「モール」は、請約撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者がわかりやすいように明確に表示します。


第17条(個人情報保護)
①「当サイト」は、利用者の個人情報収集時にサービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
②「モール」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報をあらかじめ収集しません。ただし、関連法令上の義務履行のために購入契約の前に本人確認が必要な場合として、最小限の特定個人情報を収集する場合には、この限りではありません。
③「当サイト」は、利用者の個人情報を収集・利用するときは、当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。
④「当サイト」は収集された個人情報を目的外の用途に利用することができず、新たな利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合には、利用・提供段階で当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。ただし、関連法令に別段の定めがある場合には例外とします。
⑤「当サイト」が第2項及び第3項により利用者の同意を受けなければならない場合には、個人情報保護責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)等「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定する事項をあらかじめ明示又は告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を取り消すことができます。
⑥利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者が誤りの訂正を要求した場合には「モール」はその誤りを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
⑦「モール」は、個人情報保護のために利用者の個人情報を処理する者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、変調等による利用者の損害に対してすべての責任を負います。
⑧「当サイト」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
⑨「当サイト」は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものに設定しておきません。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒絶時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目ではなく個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録等サービス提供を制限または拒否しません。


第18条(「モール」の義務)
①「モール」は、法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより持続的で、安定的に財貨・用役を提供する ことに最善を尽くすしなければなりません。
②「当サイト」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
③「当サイト」が商品や用役に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条 所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
④「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。


第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
①第17条の場合を除くID及びパスワードに関する管理責任は会員にあります。
②会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはならない。
③会員が自分のID及びパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通知し、「モール」の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。


第20条(利用者の義務)
利用者は、次の行為をしてはならない。
1. 申請または変更時の虚偽内容
の登録「モール」その他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害情報をモールに公開または掲示する行為


第21条(連結“モール”と被接続“モール”との関係)
①上位“モール”と下位“モール”がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクの対象には文字、絵及び動画等が含まれる)方式等で連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)といいます。
②連結「モール」は、被接続「モール」が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を連結「モール」の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合にはその取引に対する保証責任は負いません。


第22条(著作権の帰属及び利用制限)
①「モール」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は「モール」に帰属します。
② 利用者は、「モール」を利用することにより得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した情報を、「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用し、又は第3者に利用させてはいけません。
③「モール」は、約定により利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。


第23条(紛争解決)
①「当サイト」は、利用者が提起する正当な意見や不満を受け付けます。
②「モール」は利用者から提出される苦情事項及び意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を通知します。
③「モール」と利用者との間に発生した電子商取引紛争に関連して利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整 従うことができます。


第24条(裁判権及び準拠法)
①「当サイト」と利用者との間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所又は居所が明らかでない、又は外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
②「モール」と利用者の間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。

附則(施行日) この約款は2021年07月30日から施行します


第25条(積立金使用期間及び消滅)
①会社は会員の購買活動等「モール」を利用する場合、会員に一定の積立金を付与することができます。ただし、積立金支給率(額)は商品または会員等級別に異なる場合があります。具体的な運営方法は会社の運営政策に優先します。商品購入後にキャンセルまたは返品をする場合は、商品購入時に会社が付与した積立金を回収します。
②会社は、積立金の積立基準、使用方法、使用期限及び制限に関する事項を「モール」の画面に別途掲示または通知します。積立金の積立基準、使用方法、使用期限および制限などの基準は、方針によって異なる場合があります。
③会員は「モール」で商品を購入する際、他の決済手段と一緒に積立金を使用することができます。付与された積立金は、積立月から1年間有効です。ただし、会社が別途有効期間を定めるときは、これに従います。利用者が有効期間内に使用しなかった積立金は、有効期間経過に応じて自動的に消滅します。
④積立金は、商品購入時に使用可能基準の下で現金価額と同じように使用することができますが(ただし、使用不可事前告知品目を除く)、現金に返金されません。また、入金特典は会員にのみ提供され、他人に譲渡することはできません。口座間の積立金の合計と移動はできません。
⑤会社は、会員が会社が承認しない方法又は虚偽情報の提供、本約款に違反するなどの不正な方法で積立金を獲得したり、不正な目的や用途に積立金を使用する場合、積立金の使用を制限又は会社が定める方法で回収することができ、積立金を使った購入申請を取り消したり、会員資格を停止することができます。
⑥次の場合、積立金が消滅します。
会員を退会した
場合5. 他社の独自の判断で消滅基準に該当する場合⑦ 会員脱退時に使用しなかった積立金は直ちに消滅します。退会後に再加入しても消滅した積立金は復元されません。